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会計処理-有価証券の評価 [会計処理-有価証券]

1. 有価証券の範囲・種類

【ポイント】
 有価証券に対する投資活動の成果は「保有目的」によって異なると考えられるため、金融商品会計では有価証券を保有目的に応じて(1)売買目的有価証券(2)満期保有目的の債券(3)子会社及び関連会社株式(4)その他有価証券に分類し、保有目的ごとに異なる評価をします。

 金融商品会計において、実務上で最も関係が深い項目の一つに有価証券の評価が挙げられます。

 有価証券とは一般的に、ある一定の権利を表象する証券のことを指します。金融商品取引法第2条第1項及び第2項では、有価証券を、株式や社債・国債、投資信託等と具体例を挙げて定義しています。余剰資金の運用、積極的なトレーディング取引、株式持ち合い、取引関係の維持など、会社によりその保有目的は異なるものの、多くの会社が何らかの有価証券を保有しているのではないでしょうか。

 金融商品会計では、有価証券をこうした保有目的に応じて分類し、異なる評価をすることになります。というのも、有価証券を保有したり売却したりすることによる投資活動の成果は、保有目的によって異なるものと考えられるからです。

 例えば期末時点の評価について、保有する有価証券の時価が上昇した場合、それを短期売買目的で保有しているのであれば、時価上昇分を利益に計上することが適切ですが、長期的な保有を意図したものであれば、時価が上昇しただけでは利益の計上には至らないことになります。つまり、会計上では一定期間の損益計算を適切に行うことや、ある一定時点の財産の価値を貸借対照表で表すことが重視されるため、「保有目的」による分類が採用されているのです。

 具体的には、有価証券を保有目的に応じて(1)売買目的有価証券、(2)満期保有目的の債券、(3)子会社及び関連会社株式ならびに(4)その他有価証券の各区分に分類することになります。


各保有区分の判断のタイミング

 有価証券が各保有目的区分の定義及び要件を満たしているかどうかは、取得時だけでなく取得後も継続して検討する必要があります。

有価証券の取得に関する取引の認識

 金融資産及び金融負債は、原則として、金融資産の契約上の権利または金融負債の契約上の義務を生じさせる契約締結時に発生を認識します。
そのため、原則として売買契約の約定日に、有価証券の発生または消滅を認識することになります。
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2. 有価証券の評価

 金融商品会計では時価評価の考え方が採用されています。そのため、期末時点で保有する有価証券は時価評価する、というのが基本スタンスではあります。ただし、その保有目的によって投資の成果は異なるため、期末の評価方法も保有目的に応じて以下のように異なります。

(1)売買目的有価証券

【ポイント】
 売買目的有価証券は時価の変動により利益を得ることを目的としているため、期末で時価評価し、評価差額は当期の損益としてP/Lに計上します。
 売買目的有価証券とは時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいいます(会計基準第15項)。
 売買目的有価証券への投資の成果は時価の変動をもってすでに発生していると考えられます。そのため、期末時点で時価評価し、評価差額をP/Lに計上することになります。

売買目的有価証券として分類するための条件
 企業が保有する有価証券を売買目的有価証券として分類するためには
 (a)有価証券の売買を業としていることが定款の上から明らかであり、かつ、
 (b)トレーディング業務を日常的に遂行し得る人材から構成された独立の専門部署(関係会社や信託を含む)によって売買目的有価証券が保管・運用されていることが望ましい。


(例)売買目的有価証券を60で取得し、期末時点の時価が100であったとする
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(2)満期保有目的の債券

【ポイント】
 満期保有目的の債券は満期まで保有することを目的としているので、利息の受け取りと満期時の償還額の受け取りが投資の成果となります。そのため、貸借対照表価額は償却原価法に基づいて算定された価額により計算され、原則として期末で時価評価はされません。
 満期保有目的の債券とは、主に利息の受け取りを目的として企業が満期まで継続して保有し続ける社債その他の債券のことを指します。
 満期保有目的の債券は、満期まで保有して利息を受け取り、償還を受ける目的なので、売買目的有価証券と異なり、時価の変動は投資の成果を表しているとはいえません。そのため、満期保有目的の債券は期末時点では原則として時価評価をしません。
 一方で、額面金額と取得価額の差額が金利の調整と認められるときは、償却原価法を用いて貸借対照表価額を計算することになります。

 (a)償却原価法とは
 債券を額面金額と異なる価額で取得した場合に、当該差額を償還期に至るまで毎期一定の方法で貸借対照表価額に加減する方法。

 (b)額面金額と取得価額の差額について(割引債の例)
 割引債とは、発行時に額面価額よりも低い金額で発行され、償還期日に額面価額で償還される債券です。ただし、利息は支払われません。
 一方で利付債とは額面価額で発行され、利息の支払もある債券のことを指します。
 利付債と割引債が同じ価格である場合、割引債の発行価額と額面価額との差額は利息の支払がないことに対する割引額であると考えられます。すなわち、この差額は利息と同等の性質があるものといえます。

 (c)満期保有目的の債券として分類するための条件
 以下の要件を満たす債券を、企業が償還期限まで積極的な意思と能力に基づいて保有する必要があります。
 あらかじめ償還日が定められていること額面金額による償還が予定されていること

 そのため、保有期間をあらかじめ決めていない場合や、将来の金利の次第では売却する可能性がある場合や、資金繰計画等から見て満期までの保有が難しいと判断されるような場合には満期保有目的の債券として分類することはできません。


(例)3年後に償還予定の債券を割引発行で引き受けたとする
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(3)子会社及び関連会社株式

【ポイント】
 子会社及び関連会社株式は他企業への影響力の行使を目的として保有する株式です。時価の変動は投資成果とはいえないため、期末で時価評価はされません。
 子会社株式及び関連会社株式は、他企業への影響力の行使を目的として保有する株式です。そのため、時価の変動は財務活動の成果とはいえないため、取得原価をもって貸借対照表価額とされます。
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(4)その他有価証券

【ポイント】
 その他有価証券は市場動向によって売却を想定している有価証券や業務提携等の目的で保有する有価証券が含まれ、長期的には売却することが想定されます。そのため、期末で時価評価されるものの、直ちに売却・換金するものではないことから、評価差額はB/Sの純資産の部に計上します。
 その他有価証券は、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社及び関連会社のいずれにも該当しない、文字どおり「その他」の有価証券をいいます。
その他有価証券の貸借対照表価額についても、その価値をタイムリーに財務諸表に反映させるために時価をもって評価するものとされていますが、直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う場合もあるため、評価差額は純資産の部に計上されます。


(例)その他有価証券を60で取得し、期末時点の時価が100であったとする
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 (a)その他有価証券の評価差額の処理方法

 評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理します。価差額の合計額を純資産の部に計上する。時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。

 なお、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用する必要があります。

3. まとめ
 それぞれの保有目的の有価証券に係る投資の成果と評価方法をまとめると以下の表のようになります。
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会計処理-有価証券の減損処理 [会計処理-有価証券]

1. 有価証券の減損の趣旨
【ポイント】
 売買目的有価証券以外の有価証券であっても、価値が取得価額に比べて著しく下落している場合には、減損処理をして評価差額を損益計算書に計上するとともに、価値下落後の価額を貸借対照表に計上する必要があります。

有価証券は原則として保有目的に応じた評価をする必要があります。
 売買目的有価証券は時価評価をして評価差額がその都度P/Lに計上されることになりますが、満期保有目的の債券、子会社・関連会社株式は時価評価せず取得価額で評価します。また、その他有価証券は期末に時価評価をするものの、その評価差額はB/Sの純資産の部に計上されます。
 ただし、売買目的有価証券以外の有価証券であっても、価値が取得価額に比べて著しく下落している場合には、経済的な実態を財務諸表に反映する必要があります。
 そこで、この場合には評価差額を損益計算書に計上するとともに、価値下落後の価額を貸借対照表に計上することになります。このような会計処理を「有価証券の減損」といいます。


売買目的有価証券以外の有価証券
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通常の時価評価と減損処理との比較
20170201有価証券2.jpg

 なお、価値の著しい下落の判定は、対象となる銘柄に時価があるか否かにより異なります。
具体的な減損の判定方法と有価証券の保有目的との対応関係は以下のようになります。
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(※)売買目的有価証券は常に時価評価されるので減損の対象にはなりません。
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(※)債券の貸倒見積高の算定方法は「貸倒引当金」の回で解説します。


2. 時価のある有価証券
(1)減損処理の方法
【処理のポイント】
 時価のある有価証券は時価が「著しく下落」したときに減損処理をする必要があります。 時価が著しく下落しているかどうかは、時価の下落率を①30%未満のケース②30%以上50%未満のケース③50%以上のケースに分けて判断することになります。
 時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理するとともに、当該時価を以降の取得価額とします。
 ここでいう著しい下落ですが、時価のある銘柄については、時価の下落の程度により価値の著しい下落が生じているか否かを判定することになります。
具体的には、まず期末時点の時価の下落率を下記の3種類に分けることになります。
①30%未満のケース
②30%以上50%未満のケース
③50%以上のケース
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そして、それぞれのケースに応じて、以下の図のように減損の要否を判定します。
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①30%未満のケース...減損処理は不要です。
②30%以上50%未満のケース...「各企業が設けた基準」により著しい下落と判定される場合、「回復可能性」がなければ減損処理をします。
③50%以上のケース...回復可能性がなければ減損処理をします。


※30%以上 50%未満のケースにおける各企業が設けた基準について

 投資先の「継続的な営業赤字」「債務超過」等の社内で設定したルールにより判定することになります。
 なお、各企業が設けた基準については継続的に適用し、任意に変更することはできない点に留意が必要になります。


(2)回復可能性の判定
【処理のポイント】
 時価のある有価証券の時価が著しく下落したとしても、「回復する見込みがあると認められる場合」には減損処理をする必要はありません。
 時価のある有価証券について、時価が著しく下落したときであっても、必ずしも減損処理が必要になるわけではなく、回復する見込みがあると認められる場合には減損処理をする必要がありません。
これは株式の場合と債券の場合とで判断の方法が異なります。
①株式の場合
 時価の下落が一時的なものであり、期末日後、概ね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みのある場合は減損処理が不要となります。

「回復する見込みがある」と認められるとき
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「回復可能性があるとは認められない」ケース
下記の場合には回復可能性があるとは認められません。
 a.株式の時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある場合
 b.株式の発行会社が債務超過の状態にある場合
 c.2期連続で損失を計上しており、翌期も損失と予想される場合

②債券の場合
 単に一般市場金利の大幅な上昇によって時価が著しく下落した場合でも、いずれ時価の下落が解消すると見込まれる場合は回復可能性があると認められます。
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 回復可能性があるとは認められないケース
 下記のように、信用リスクの増大に起因して時価が著しく下落した場合には、回復可能性があるとは認められません。
 a.格付けの著しい低下があった場合
 b.債券の発行会社が債務超過や連続して赤字決算の状態にある場合


3. 時価のない株式
(1)減損処理の方法
【処理のポイント】
 時価のない株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときに減損処理をする必要があります。この場合の実質価額は、基本的に1株当たりの純資産額に持株数を掛けることで計算します。
 時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理するとともに、当該実質価額を以降の取得価額とします。
 なお、実質価額は発行会社の貸借対照表をベースにして、基本的に1株当たりの純資産額に持株数を掛けることで計算します。
 減損の要否を判定するに当たり、まずは期末時点の実質価額の下落率を下記の2種類に分けることになります。
 ①50%未満のケース
 ②50%以上のケース

 時価のない株式のケース
(=時価を把握することが極めて困難と認められる株式)
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そして、それぞれのケースに応じて、下記の表のように減損の要否を判定します。
 ①50%未満のケース...減損処理は不要です
 ②50%以上のケース...回復可能性がなければ減損処理をします。
20170201有価証券9.jpg


(2)回復可能性の判定
【処理のポイント】
 時価のない株式の実質価額が著しく下落したとしても、「回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合」には減損処理をする必要はありません。
 時価のない株式の実質価額が著しく下落したときであっても、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において減損処理をしないことが認められます。
 すなわち、投資先が子会社のように支配の及ぶような会社等であれば、将来の事業計画等を入手して、回復可能性を判断することが考えられるのです。

ただし、この場合であっても以下の点について留意する必要があります。
 a.事業計画等が実行可能で合理的なものであること
 b.概ね5年以内に回復すると見込まれていること
 c.回復可能性は毎期見直すことが必要であること
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 なお、事業計画入手後の状況の変化により、実績が事業計画を下回った場合など、事業計画等に基づく業績回復が予定どおり進まないことが判明したときは、その期末時点において減損処理の要否を検討する必要があります。

設例
 1期目と2期目で予算達成、3期目で予算未達、4期目と5期目で予算未達見込のケース(現在は3期目とする)
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有価証券の減損処理 [会計処理-有価証券]

有価証券も不動産と同じように簿価が時価よりも低くなる場合は減損処理を行います。


有価証券の減損処理に係る会計上の取扱い


「金融商品会計に関する実務指針」(以下、実務指針)では、売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を行うべきことが示されています。
 
 個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には「著しく下落した」時に該当し、その場合は、合理的な反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならないとされています。また、個々の銘柄の有価証券の時価の下落率がおおむね30%以上50%未満であるものについては、状況に応じ個々の企業において時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な基準を設け、当該基準に基づき回復可能性の判定の対象とするかどうかを判断するものとされています(実務指針91項)。



有価証券の減損処理に係る税務上の取扱い


 税務上は、有価証券の事業年度終了の時における価額(時価)がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないときに、上場有価証券等の評価損を計上することができる要件である「有価証券の価額が著しく低下したこと」(法令68条1項2号イ)に該当するものとされています。
 以前は、「近い将来その価額の回復が見込まれない」ことの合理的な説明が難しいということで、有税での減損処理を行うケースが少なくなかったようです。しかし、平成21年4月に国税庁から「上場有価証券の評価損に関するQ&A」が公表され、監査法人の監査を受けている法人については、上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る場合の株価の回復可能性の判断の基準として一定の形式基準を策定し、税効果会計等の観点から自社の監査を担当する監査法人から、その合理性についてチェックを受けて、これを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められるものとされたので、対応がしやすくなったと思われます(Q&AのQ2)。



有税の減損処理に係る税効果の取扱い


 有税の減損処理を行った場合、会計上の帳簿価額が税務上の帳簿価額を下回り、その差額が税効果会計における将来減算一時差異に該当します。繰延税金資産の回収可能性があると判断されるときは、繰延税金資産を計上することになります。

 有税の減損損失に係る将来減算一時差異について繰延税金資産を計上する場合の相手勘定は、法人税等調整額です。一方、その他有価証券評価差額金に係る一時差異について繰延税金資産又は繰延税金負債を計上するときは、法人税等調整額を計上せず、評価差額金を直接加減算する処理になります。



有税の減損処理後に時価が回復した場合の税効果の処理


 有価証券を減損処理すると、切り下げ後の価額が新たな取得価額となり、翌期以降は期末の時価と新たな取得価額とを比較して、その他有価証券評価差額金を計上します。

 有税で減損処理したその他有価証券については、減損処理した分の将来減算一時差異が発生しているわけですが、その後の時価の回復に伴う評価差益については、将来加算一時差異が新たに発生しているわけではなく、将来減算一時差異の減少として認識する必要がある点に留意する必要があります。従って、将来減算一時差異の減少に伴う繰延税金資産の一部取崩の処理が必要となります。

 例えば、取得価額100のその他有価証券を30まで減損したものとします。税務上損金不算入扱いとした場合は、将来減算一時差異が70生じていることになります。その後その他有価証券の時価が55まで回復したものとします。その他有価証券評価差額金が25発生したわけですが、この25は新たな将来加算一時差異ではありません。この時点で、将来減算一時差異が、税務上の帳簿価額100と会計上の帳簿価額55との差額である45生じていると見ることになります。


設例 その他有価証券の減損とその後の時価回復に係る税効果

 X1年3月期に、その他有価証券の取得価額1,000を時価350まで有税で減損しました。X2年3月期の時価は650まで回復しました。X3年3月期の時価はさらに1,100まで回復しました。法定実効税率を40%とします。なお、繰延税金資産の回収可能性はあるものとします。

解 答

1. X1年3月期
投資有価証券評価損 650 / 投資有価証券 650
繰延税金資産 260 / 法人税等調整額 260

(注)投資有価証券評価損に係る税効果における繰延税金資産の相手勘定は、法人税等調整額です。
2. X2年3月期
投資有価証券 300 / その他有価証券評価差額金 180
         / 繰延税金資産 120


(注)将来減算一時差異の減少に伴う繰延税金資産の一部取崩しの処理になります。
3. X3年3月期
期首(洗替)
その他有価証券評価差額金 180 / 投資有価証券 300
繰延税金資産 120 /

期末
投資有価証券 750 / その他有価証券評価差額金 450
/ 繰延税金資産 260
/ 繰延税金負債   40

 減損処理時において、繰延税金資産の回収可能性がないと判断し繰延税金資産を計上しなかった場合で、その後時価が回復したときにおいても、当初の取得価額に回復するまでは減損による将来減算一時差異が減少したと考えます。従って、上記の設例ではX2年3月期において将来減算一時差異350について繰延税金資産の計上を検討し、X3年3月期においては取得価額を超えた100について繰延税金負債を計上することになります。

 なお、無税で減損処理した場合には、一時差異が発生せず、上記のような処理は必要ありません。


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