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法人税申告-販売費、一般管理費(海外渡航費の取扱い) [税務申告-法人税]

海外渡航費の取扱い


1 概要

 法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(支度金を含みます。以下同じ。)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。
 したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として当該役員又は使用人に対する給与となります。
 なお、その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができます。
 
2 業務の遂行上必要な海外渡航の判定

 法人の役員又は使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定することになりますが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません。
(1).  観光渡航の許可を得て行う旅行
(2).  旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
(3).  同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

 ただし、上記1~3に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入されます。

3 業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費

 法人の役員又は使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与となります。
 ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(当該取引先所在地等その業務を遂行する場所までのものに限ります。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき、この3の規定が適用されます。
(法基通9-7-6~7、9-7-9~10)



海外渡航費の取扱いについて(法令解釈通達)


 海外渡航費に係る損金算入額又は必要経費算入額の計算

1 海外渡航費に係る損金算入額又は必要経費算入額の算定に当たっては、次に掲げる事項を具体的に説明する書類その他参考となる資料に基づき、その法人又は個人の海外視察等の動機、参加者の役職、業務関連性等を十分検討する。

(1) 団体旅行の主催者、その名称、旅行目的、旅行日程、参加費用の額等その旅行の内容
(2) 参加者の氏名、役職、住所
(注) 上記(1)を説明する資料については、必要に応じ、団体旅行の主催者等の所在地を所轄する税務署又は国税局を通じて入手する等、事実関係の的確な把握に努める。

 損金算入額又は必要経費算入額の計算の方法

2 同業者団体等が行う視察等のための団体による海外渡航については、課税上弊害のない限り、その旅行に通常要する費用(その旅行費用の総額のうちその旅行に通常必要であると認められる費用をいう。以下同じ。)の額に、旅行日程の区分による業務従事割合を基礎とした損金又は必要経費算入の割合(以下「損金等算入割合」という。)を乗じて計算した金額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。ただし、次に揚げる場合には、それぞれ次による。

 (1) その団体旅行に係る損金等算入割合が90%以上となる場合 その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。
 (2) その団体旅行に係る損金等算入割合が10%以下となる場合 その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入しない。
 (注) 海外渡航の参加者である使用人に対する給与と認められる費用は、給与として損金の額又は必要経費の額に算入する。
  ただし、個人の事業専従者に対して支給した給与とされるものの必要経費算入については、所得税法第57条第1項又は第3項の規定の適用がある。
 (3) その海外渡航が業務遂行上直接必要であると認められる場合(「業務従事割合」が50%以上の場合に限る。) その旅行に通常要する費用の額を「往復の交通費の額(業務を遂行する場所までのものに限る。以下同じ。)」と「その他の費用の額」とに区分し、「その他の費用の額」に損金等算入割合を乗じて計算した金額と「往復の交通費の額」との合計額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。
 (4) 参加者のうち別行動をとった者等個別事情のある者がいる場合 当該者については、個別事情を斟酌して業務従事割合の算定を行う。

(損金等算入割合)

3 上記2に定める「損金等算入割合」は、業務従事割合を10%単位で区分したものとするが、その区分に当たり業務従事割合の10%未満の端数については四捨五入する。

(業務従事割合)

4 上記2に定める「業務従事割合」は、旅行日程を「視察等(業務に従事したと認められる日数)」、「観光(観光を行ったと認められる日数)」、「旅行日」及び「その他」に区分し、次の算式により計算した割合とする。

(算式)

(日数の区分)

5  業務従事割合の計算の基礎となる日数の区分は、おおむね次による。

 (1) 日数区分の単位
 日数の区分は、昼間の通常の業務時間(おむね8時間) を1.0 日としてその行動状況に応じ、おおむね0.25日を単位に算出する。ただし、夜間において業務に従事している場合には、これに係る日数を「視察等の業務に従事したと認められる日数」 に加算する。

 (2) 視察等の日数
 視察等の日数は、次に掲げるような視察等でその参加法人又は個人の業種業態、事業内容、事業計画等からみてその法人又は個人の業務上必要と認められるものに係る日数とする。
 A 工場、店舗等の視察、見学又は訪問
 B 展示会、見本市等への参加又は見学
 C 市場、流通機構等の調査研究等
 D 国際会議への出席
 E 海外セミナーへの参加
 F 同業者団体又は関係官庁等の訪問、懇談

 (3) 観光の日数
観光の日数には、次に掲げるようなものに係る日数が含まれる。
 A  自由行動時間での私的な外出
 B 観光に附随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問
 C ロータリークラブ等その他これに準ずる会議で、私的地位に基づいて出席したもの

 (4) 旅行日の日数
旅行日の日数は、原則として目的地までの往復及び移動に要した日数とするが、現地における移動日等の日数でその内容からみて「視察等の日数」又は「観光の日数」に含めることが相当と認められる日数(観光の日数に含めることが相当と認められる当該移動日等の日数で、土曜日又は日曜日等の休日の日数に含まれるものを除く。) は、それぞれの日数に含める。
 
 (5) その他の日数
その他の日数は、次に掲げる日数とする。
 A  土曜日又は日曜日等の休日の日数((4)の旅行日の日数を除く。)。
 ただし、これらの日のうち業務に従事したと認められる日数は「視察等の日数」に含め、その旅行の日程からみて当該旅行のほとんどが観光と認められ、かつ、これらの日の前後の行動状況から一連の観光を行っていると認められるような場合には「観光の日数」に含める。

 B 土曜日又は日曜日等の休日以外の日の日数のうち「視察等」、「観光」及び「旅行日」に区分されない休養、帰国準備等その他の部分の日数。

(所轄国税局長との協議)

6 税務署長は、その海外渡航費の額が多額であること、業務関連性の判断が困難である こと等の事由により所轄国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)と協議することが適当と認められる場合には、所轄国税局長と協議の上その事案に応じた処理を行うものとする。


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