減価償却制度の改正に対する実務対応 [会計処理-固定資産関係]
減価償却制度の改正に対する実務対応
200%定率法の導入
平成23年12月2日付で公布された改正税法により、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産について定率法を適用する場合は、税務上、250%定率法ではなく200%定率法を適用して償却限度額を計算するものとされました。定率法による償却額が償却保証額(取得価額×保証率)を下回る事業年度から、均等償却に移行する仕組みは従来の250%定率法と同じです。
なお、250%定率法の償却率、保証率及び改定償却率は耐用年数省令の別表9に、200%定率法の償却率、保証率及び改定償却率は耐用年数省令の別表10にそれぞれ示されています。
会計上の処理
会計上の対応については、「法人税法上の減価償却計算に係る規定は、各事業年度の課税所得の計算上、損金算入できる金額の限度額を計算することを目的にしたものであり、会計処理の上で法人税法に基づく減価償却計算が強制適用されるものではないです。
このため、平成23年度税制改正後であっても、会計上は従来の減価償却方法を引き続き採用することも容認される。」とされています。しかし一方で、会計上250%定率法を引き続き採用すると、減価償却超過額が生じ、税効果会計の対象にもなるため、200%定率法に変更することを検討している企業が多いのではないかと思われますが、後述する会計方針の変更との関係が問題となります。
法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更
会計上、250%定率法から200%定率法に変更する方法としては、第1に平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から200%定率法に切り替える方法が原則になります。第2に、3月決算以外の企業の場合は、事業年度の途中で切り替えしないで、平成24年4月1日以後に最初に開始する事業年度の期首以後の取得分から200%定率法に変更することも検討の余地があります。この場合の税務上の扱いは、経過措置により申告調整は発生しませんし、届出も不要となっています。
コメント 0