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法人税申告-災害を受けた場合の取扱い [税務申告-法人税]

 法人税等の国税の納付日にもしも震災にあった場合、税金はどうなるのでしょうか?
今日は災害による申告期限、納付期限の延長について解説していきます。



災害等による期限の延長


 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。

1 地域指定による期限延長

 国税庁長官が災害等のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するもので、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
 地域及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。
 地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません。なお、この場合は、次に説明します個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができます。

2 個別指定による期限延長

 地域指定が行われた地域内に納税地を有しない納税者について、災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告や納税などができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。
(通法11、通令3)



災害を受けた酒類、製造たばこ、揮発油等に対する救済措置


 酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の製造者又は販売業者の方が販売のため所持していた課税済の酒類、製造たばこ、揮発油等が災害により亡失、滅失又は本来の用途に供することができなくなった場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づいて酒税、たばこ税、揮発油税等の税相当額について救済措置を受けることができます。
 この救済措置を受けるためには、被災酒類等を所持していた製造者又は販売業者の方が、「被災確認申請書」を災害のやんだ日から1か月以内に被災地の所轄税務署長に提出し、確認書の交付を受け、これを酒類等の納税義務者に提出する必要があります。

(災免法7、災免令13~15、16)





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